
ライブ・コンサート・スポーツイベント・演劇。
チケットを買ったけど、直前で行けなくなることってありますよね。
- 急に予定が入ってしまった
- コロナ対策として、今回は諦めることにした
そんなときにおすすめなのが、メルカリへの出品です。
メルカリではチケットの取引が認められていますが、ペナルティを課されたという話も聞きます。
今回はメルカリでチケットを売る際に違反となるケースを紹介します。
ケース①転売目的のチケット
あきらかに高額転売が目的な場合、違反となります。
定価を大幅に上回る価格で販売するのは、メルカリ以前にそもそも違法です。
2019年からチケット不正転売禁止法が施行されているって知っていましたか?
転売ヤーのみ不当な利益を得て、運営者(主催者)には利益が入らないという事態を避けるためにつくられた法律です。
不正転売を繰り返した場合はメルカリの利用制限の他、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることも。
人気チケットは高く売れるからと言って、大量購入・高額設定するのはやめましょう。
ケース②名前が記載されたチケット
近年では、チケットに購入者の名前が印字されているチケットを見かけるようになりました。
転売対策のひとつで、購入者本人に利用してもらいたいためです。
入場時に本人確認が必要で、正規購入者でない場合は入場を拒否されることもあります。
例えば記名された航空券(旅行券・乗車券)、クレジットカードなど個人情報が登録されているチケットもNGです。
他の人が使えない、記名式チケットは出品できません。
ケース③手元にないチケット
出品時に手元にないチケット、発券されていないチケットは「無在庫販売」と見なされます。
予約番号のみでも同じくアウトです。
購入者がお金を支払ったのに、結局チケットが届かなかったというトラブルを防ぐためです。
例え近日中にチケットが入手できる状態だとしても、現時点で手に入れていないなら出品は諦めましょう。
メルカリ事務局が「無在庫販売」と判断すると、アカウント停止処分になる危険性が高いです。
まとめ
人気イベントやコンサートのチケットが余ってしまったら、メルカリに出品してみましょう。
ただし、違反とならないように十分注意してください。
以下のケースはメルカリから重いペナルティを課されるかもしれません。
- ケース①転売目的のチケット
- ケース②名前が記載されたチケット
- ケース③手元にないチケット
商品登録をする前に、「持っているチケットは出品しても大丈夫かな?」と確認してくださいね。